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誤飲多数の「マグネットセット」販売不可に

マグネット製玩具を子供が誤飲する事故が多数発生したことを受け、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が16日に閣議決定された。6月19日から、強力な磁力を有する複数個の磁石を組み合わせて使用する玩具(いわゆるマグネットセット)や、水を吸収することで大きく膨らむ吸水性の玩具は販売できなくなる。

磁石製娯楽用品(マグネットセット)は、複数の球体または立方体のネオジム磁石等で構成され、組み合わせることで様々な形を造形するなど娯楽目的で使用される製品。平成29年から令和4年に、子供が複数個の磁石を誤飲し腸壁を挟んで強力な磁石が引き合うことにより、開腹手術による摘出が必要となった事故が11件発生。

また、吸水性合成樹脂製玩具(水で膨らむボール)においても、令和3年に、乳幼児が製品を誤飲したため腸内で大きく膨らみ開腹手術による摘出が必要となった事故が4件発生した。同製品は、高吸水性のプラスチックを材料として使用しており、吸水前は2mm~10mmなのに対し、吸水することで数倍から数十倍に膨潤する。

マグネットセット
水で膨らむボール。吸水前(左)と後(右)

16日に閣議決定された「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」では、当該2製品を消費生活用製品安全法の特定製品へ指定して規制対象とし、技術基準に適合しない製品の販売を規制することとした。いずれも事故が発生した場合の危険性が大きく、被害も重大であることを理由に挙げている。

消費生活用製品安全法では、「消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品」を「特定製品」として消費生活用製品安全法施行令で指定し、特定製品の製造及び販売を規制している。

マグネットセットは今後、技術基準で定める予定の磁力を超えるものであるため、技術基準を満たさず、規制により販売ができなくなる。水で膨らむボールも、今後技術基準で定める予定の膨潤率を超えて膨張するため、技術基準を満たさず、規制により販売不可となる。

なおマグネットセットはおもちゃとしての販売以外にも、「14歳以上向けストレス解消」等の記載で販売されている場合があるが、子供向けではない製品についても、新たな規制の対象になり販売できなくなる。

既にマグネットセットや水で膨らむボールを購入している場合は、当該製品を乳幼児に触らせないよう、十分に注意するよう呼びかけている。子供の手が届かない場所においても、工夫して持ち出すことがあるため、保管場所にも注意が必要。万が一、誤飲が疑われる場合は、すぐに医療機関を受診する。

また、マグネットセットや水で膨らむボールが仮に販売されていたとしても、購入しないよう注意喚起をしている。