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確定申告、「コロナのため」と追記で延長可能に。4月15日まで

申告書を書面で提出する場合の記載方法

国税庁は3日、新型コロナの感染拡大を受け、令和3年分確定申告の納付期限の延長の申請を簡単にできるようにすると発表した。延長後の期限は4月15日まで。

オミクロン株による感染の急速な拡大のため、確定申告期間(申告所得税は2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できずに、申告が困難となるケースも想定される。そのため、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載することで、申告・納付期限を延長可能とする。

申告書を書面で提出する場合は、申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。

確定申告書等作成コーナーを利用する場合、e-Taxの「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。

確定申告書等作成コーナーでe-Tax提出する場合の記載方法(所得税申告書)

その他会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合は、特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

国税庁では、確定申告書の提出は、外出せず利用できるe-Taxを推奨している。