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政府「ワクチン接種証明書」アプリ公開。マイナカードとスマホで発行

政府は20日、スマートフォンにワクチン接種証明書を内蔵できるアプリ「新型コロナワクチン証明書アプリ」を提供開始した。ホーム画面での短縮名は「接種証明書(Vaccine Cert)」。対応機種はNFC Type Bに対応したスマートフォンで、iOS 13.7以降、Android 8.0以降。発行にはマイナンバーカードとマイナンバーカードの券面事項入力補助用暗証番号(4桁)、パスポート(海外用のみ)が必要となる。

新型コロナワクチン接種証明書アプリ(iOS)

新型コロナワクチン接種証明書アプリ(Android)

証明書アプリでは、手持ちのスマートフォンでアプリを用いることで、接種証明書の申請、発行、提示、読み取り(認証)に対応する。接種証明書の発行は無料で、アプリも無料でインストールできる。

接種証明書アプリでは、ワクチンのメーカーや接種回数、接種日時、名前、生年月日などが確認できるほか、固有のQRコードを発行できる。このコードを示すことで、自身がワクチン接種したことの「証明書」となる。海外渡航時のワクチン接種証明書として利用できるほか、国内でも接種証明書として活用できる。

新型コロナワクチン証明書 国内用(12月13日撮影)
新型コロナワクチン証明書 国内用。最初に開いた場合はコードや名前は表示されない(12月13日撮影)

接種証明書(電子版)は、日本国内用と海外用が用意される。コードに含まれる情報は以下の通り。

接種証明書の二次元コードに含まれる情報
(1)人定情報

氏名、生年月日
(海外用のみ)ローマ字氏名、旅券番号、国籍・地域

(2)接種記録

ワクチンの種類(例:ファイザー)
ワクチンの製品名(例:コミナティ)
ワクチン接種年月日
ワクチンのロット番号
(海外用のみ)ワクチン接種回数、ワクチン接種国
接種制度の所管者(一律で「MHLW_Gov_of_Japan」と表記)

(3)その他の情報

(国内用のみ)二次元コード発行者
(海外用のみ)証明書発行国
(海外用のみ)証明書ID
電子署名

証明書には、国内用と海外用が用意される。アプリ上で国内用と海外用を選択し、マイナンバーカードをかざして暗証番号を入れると、氏名や生年月日等の情報が自動で取得される。海外用の場合は、パスポートの券面情報をカメラで撮影して取得する。

新型コロナワクチン証明書 海外用(12月13日撮影)

その後、住所のある市区町村(接種券が送られてきた自治体)を選ぶと、「ワクチン接種記録システム(VRS)」から接種情報が自動取得され、「発行する」をタップするとQRコードが発行される。タップしたあとは20~30秒程度でQRコードの発行が完了する。24時間365時間いつでも申請ができ、3分程度で接種証明書の発行を完了できるという。

接種証明書アプリによるコード取得と利用イメージ

なお、デジタル版ワクチン接種証明書の海外利用については、米国や欧州の主要国、オーストラリア、韓国、シンガポール、香港など76カ国・地域で対応している(12月13日時点)。

アプリでの接種証明書の発行時にはネットワーク通信が必要だが、一度発行が完了していれば、証明書の表示には通信は不要。電波が届かない場所(オフライン)でも表示できる。

なお、接種証明書を発行したあとに、2回目、3回目の接種を行なった場合、再度アプリで接種証明書の発行を行ない情報を更新する必要がある。最新の接種記録を反映した証明書の発行には、接種後数日から数週間かかる場合があるとしている。

1台のスマートフォンで複数人分の接種証明書を発行し、保存できる。ただし、接種証明書は、本人又は法定代理人に限り発行が可能。またスマートフォンの機種変更後は、新しいスマートフォンにアプリをインストールし、再度、接種証明書を発行する。他の端末に証明書を移行する機能はない。

これまで国内における接種証明書は、ワクチン接種時の「接種券」が用いられており、7月からは海外渡航用に「紙」の証明書を発行していた。これらの証明書は引き続き利用でき、アプリで発行する接種証明書と、紙の接種証明書のいずれも、記載事項や法的効力において違いはない。

マイナンバーカードに「旧姓表記」時はアプリで証明書発行できない

デジタル庁では、接種証明書アプリについての「よくある質問(FAQ)」を公開している。

注意したい点は、マイナンバーカードとスマートフォンを持っていても、「マイナンバーカードに旧姓併記がある」「パスポートに旧姓・別姓・別名の併記がある」場合、アプリでは接種証明書を発行できないということ。この場合は、紙の接種証明書を市区町村等で発行することとなる。


    【カードを持っていてもアプリで証明書を発行できない例】
  • マイナンバーカードに旧姓併記がある人
  • パスポートに旧姓・別姓・別名の併記がある人
  • パスポート以外の渡航文書で申請する人

「マイナンバーカードに旧姓併記がある」とは、以下のような例を指す。

  • 氏名欄に「田中[佐藤] 花子」などと括弧書きで旧姓が記載されている。
  • 券面右下の追記欄に「旧氏 佐藤」や「旧氏記載 田中[佐藤] 花子」などと記載されている

なお、市区町村窓口等で発行する紙の接種証明書は、マイナンバーカードに旧姓併記がある場合も発行できる。デジタル庁では、カードに旧姓併記がある場合アプリで発行できない問題について、「できるだけ早く改修して対応予定」としている

また、婚姻等で姓が変わり、マイナンバーカードの氏名変更手続きを行なった場合、マイナンバーカードの追記欄に氏名変更等の記載があれば、追記欄の記載内容で接種証明書の発行ができる。

外国籍の場合でも、日本に住民票があること、または居住実態があると市区町村において認められ、市区町村が発行した接種券を使用してワクチン接種を受けていれば、国籍・地域を問わず接種証明書の発行は可能。マイナンバーカードを保有していれば、アプリでの発行も行なえる。