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消費者庁、「花粉を水に変えるマスク」に課徴金857万円

消費者庁は、「花粉を水に変えるマスク」を販売するDR.C医薬に対して、商品に表示されている効果に対する合理的な根拠が無いことから、不当景品類及び不当表示防止法で禁止された行為に該当するとして、課徴金857万円の支払いを命じた。

対象となった商品は、「花粉を水に変えるマスク +4 くもり止めつきマスク(ふつう)」「花粉を水に変えるマスク +4(ふつう)」「花粉を水に変えるマスク +4 くもり止めつきマスク(小さめ)」の3商品。

いずれも、装着時に、商品に含まれるハイドロ銀チタンの効果によって、マスクに付着した花粉、ハウスダスト、カビそれぞれに由来するアレルギーの原因物質や、悪臭の原因となる物質を化学的に分解して水に変え、体内に吸収することを防ぐ効果が得られるかのように表示をしていたもの。

消費者庁は同社に対して、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料には合理的な根拠が認められなかったという。

課徴金の対象となった期間は、2018年1月1日から2019年7月4日まで。同社は、2021年1月20日までに課徴金857万円を支払う。