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レオパレス21が家電リサイクル法違反 経産省らが勧告

経済産業省と環境省は、賃貸物件オーナーにエアコン・テレビなど家電4品目を販売するレオパレス21に対し立入検査等を実施。家電リサイクル法に基づく引取義務に違反していることを確認し、勧告を行なった。

小売業者は、自らが過去に販売した、又は買換えの際に引取りを求められた家電製品について、排出者から引取りを求められたときは、家電リサイクル法に基づき引き取らなければならない義務がある。

レオパレス21は、賃貸物件オーナーに対し家電4品目の小売販売を行なっている家電リサイクル法上の小売業者に該当。同社から家電リサイクル法上の小売業者に該当するか否かの疑義照会を受けたことなどをきっかけに、立入検査を行なったところ、家電リサイクル法の小売業者としての引取義務を果たしていないことが判明した。

違反に該当した家電製品は、2020年4月以降、テレビ4,616台、冷蔵庫18,290台、洗濯機10,146台、エアコン66,388台。

両省は、過去に販売した家電製品について引き取りを行なうこと、廃家電を引き取ったときは、機器として再使用する場合や、譲渡する場合などを除き、製造業者等に廃家電を引き渡すことを勧告した。

レオパレス21は、「当社の法令知識の欠如から、最も重要である『誰が“小売業者”に当たるのか』という観点から運用の設計を行なわなかった為、誤った処理手続きをとっておりました。今後は運用方法を検討する際にあらゆる角度から法適合性の検証を徹底し再発防止に努めるとともに、継続的な法令研修の実施等、さらなるコンプライアンス体制の強化・充実を図ってまいります」と謝罪。すでにエアコンについては2022年11月1日に、新たな処理手続での運用を開始。冷蔵庫、洗濯機、テレビについては4月21日より対応を開始する。