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消費者庁、エムアイカードに排除命令。ポイント還元の不当表示

消費者庁は8日、エムアイカードに対して景品表示法に違反する行為が認められたとして、排除命令を行なった。「三越伊勢丹グループ百貨店での利用で初年度8%ポイントが貯まる」など表示していたが、8%のポイントが付与されるのは限定された条件下であることなどを問題視している。

ウェブサイトにおける表示例(消費者庁資料から)

エムアイカードは、三越伊勢丹グループのクレジットカードを発行している。2018年4月から2019年6月にかけて、ホームページで「エムアイカードプラスゴールド」の新規入会キャンペーンページとして、「三越伊勢丹グループ百貨店のご利用で初年度は8%のポイントが貯まる」との表示を行なっていた。しかし、3,000円未満の商品やレストランや食品では1%分のポイントしか付与されず、ポイントの除外品やポイント率の異なる商品があることを当該キャンペーンページにおいて表示していなかったという。

さらに「初年度8%ポイント」は、恒常的な新規入会特典だったにもかかわらず、「その期間中に新規入会した場合に限定されているように誤認を与える表示をしていた」とする。

消費者庁では、「実際のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景表法に違反する」とし、消費者への周知徹底や再発防止の徹底などを命令。エムアイカードでは管理体制を強化していくという。