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「身につけるだけで空間除菌」の5社に行政指導。消費者庁

消費者庁は15日、「身につけるだけで空間除菌」など表示して携帯型の空間除菌用品を販売した5社に、景品表示法に違反(優良誤認表示)するおそれがあるとして再発防止等の指導を行なった。

「身につけるだけで空間除菌」等の表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果がほとんど。消費者庁は、「風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性がある」とし、効果について消費者が誤認し、ウイルスの感染予防で誤った対応を取らないよう、行政指導対象の事例を紹介している。

行政指導の対象となった事例の概要表示の例

・身につけるだけで、空間のウイルスを除去
・身につけるだけで1m2の空間除菌
・携帯することで、オフィスや会議室などで除菌・消臭できます
・通勤時の予防として、除菌・消臭いたします
・電車やバスの中、各種施設の中などで、空間に浮遊するウイルス・菌・臭いを除去します

消費者庁は、再発防止等の指導に加え、TwitterやFacebook、LINEなどを通じて消費者への注意喚起を行なっている。