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東京都の広告トラック規制、都外ナンバーも対象に

出典:東京都の広告宣伝車規制に関する説明会資料

東京都は、都内ナンバーのみを対象としていた東京都屋外広告物条例の規制について、6月30日から都外ナンバーの広告宣伝車についても規制が適用されるよう都規則を改正した。

都内の繁華街では、派手な色遣いや過度な発光を伴う都外ナンバーの広告宣伝車が数多く走行しており、都市の景観への影響や交通環境の悪化が問題視されている。

一方で現行の東京都屋外広告物条例は、国の「屋外広告物ガイドライン」に準拠し、広告宣伝車など自動車の車体利用広告については、自動車の走行地の条例ではなく、車両登録地の条例が適用されることから、規制対象は都内ナンバーのみで、都外ナンバーは規制の対象外となっていた。

出典:東京都の広告宣伝車規制に関する説明会資料

こういったことから、都は東京都屋外広告物条例施行規則(都規則)を改正。改正都規則の施行日である6月30日以降、都外ナンバーの広告宣伝車も都条例の規制対象とする。

車体利用広告の禁止事項(規格)は、「電光表示装置等により映像を映し出すものなど、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるもの」、「運転者をげん惑させるおそれのある発光、蛍光素材」など。

都条例に定める広告宣伝車規制では、自己の事業・営業の内容の広告または第三者広告の場合、屋外広告物許可申請を提出して許可を受けることが必要とされる。また申請前に、東京屋外広告協会が実施するデザイン自主審査の受検が求められる。そのほか、都内で走行を予定する広告宣伝車について、営業所を都内に有していない場合であっても、都の屋外広告業の登録が必要となる。