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国会図書館、絶版デジタル資料の”印刷”に対応

国立国会図書館は、個人向けデジタル化資料送信サービスに印刷機能を追加し、'23年1月18日より提供を開始する。

「個人向けデジタル化資料送信サービス(個人送信)」は、国立国会図書館のデジタル化資料のうち絶版等の理由で入手が困難な資料を、インターネットを通じて自分の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)等で利用できるサービス。「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」に基づき、5月19日から開始された。

これまでは閲覧(ストリーミング)のみ可能だったが、'23年1月18日から、印刷機能も利用できるようになる。

印刷するには、国立国会図書館デジタルコレクションにログインした状態で個人送信対象資料の画面にアクセスし、印刷ボタンを押して印刷用ファイルを作成する。

個人送信を利用できるユーザーは、国立国会図書館の「登録利用者(本登録)」で、日本国内に在住しており、最新の個人向けデジタル化資料送信サービス利用規約に同意しているユーザー。「簡易登録利用者」(旧インターネット限定登録利用者)のユーザーや、居住地が日本国外のユーザーは対象外となる。

「登録利用者(本登録)」画面
サービス利用規約同意画面

利用できる資料は、国立国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版等の理由で入手困難なもの(著作権者等の申出を受けて、3カ月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高いと認められたものを除く)が対象。具体的には、図書館向けデジタル化資料送信サービスで送信対象とされている資料の範囲内のもの。

個人送信対象の資料は、国立国会図書館デジタルコレクションの検索結果一覧では「送信サービスで閲覧可能」、コンテンツ閲覧画面中の「公開範囲」では「送信サービスで閲覧可能」「国立国会図書館内/図書館・個人送信限定」と表示される。

国立国会図書館デジタルコレクションの検索結果一覧
コンテンツ閲覧画面中の「公開範囲」