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貸金庫、現金は「保管できない」と明記

全国銀行協会19日は、金融庁による貸金庫業務に関する指針の改正などを踏まえ、貸金庫規定ひな型の改正を実施した。「現金」は「保管できない」と明記し、利用者に周知していく。

銀行の貸金庫については、24年末ごろから複数の銀行で行員が現金や貴金属を盗んだ問題が発覚。こうした問題発生を契機に、貸金庫規定ひな型を見直すもので、格納できないものとして、現金やマネー・ローンダリング、テロ資金供与等の不正利用の防止の観点からリスクの高いと考えられるもの、危険物など、貸金庫の保管に適さないものを明示した。

また、改正を踏まえた貸金庫サービス変更の周知のため、ポスターを作成している。