ニュース

電動キックボードなど「特定原付」の保安基準を整備 国交省

国土交通省は、改正道路交通法の施行で電動キックボードなどの新たな車両区分「特定小型原動機付自転車(特定原付)」が定義されることを踏まえ、特定原付に関する保安基準を整備。基準適合性を確認する制度を創設した。

原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下で、長さ190cm、幅60cm以下かつ最高速度20km/h以下のものを「特定原付」とし、それ以外の原動機付自転車を「一般原動機付自転車」と定義。また、道路運送車両の保安基準に「特定小型原動機付自転車の保安基準」を追加した。

保安基準では、制動装置(ブレーキ)、前照灯(ライト)、後部反射器、警音器、乗車装置などが必要となるほか、特定原付に固有の構造・必要性を踏まえ、尾灯・制動灯、方向指示器、最高速度表示灯、スピードリミッター、方向安定性、バッテリー安定性などの装置等を追加。一方、後写鏡(バックミラー)や消音器は削除している。