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電動キックボード、7月1日から免許・メット不要に 時速20km以下

警察庁は、電動キックボードなどの車両区分を新しく定めた改正道路交通法の施行を2023年7月1日とする方針を示した。1月20日から2月18日まで意見募集を行なう。

改正道交法は、2022年4月19日に国会で成立。電動キックボードなど電動小型モビリティの車両区分として「特定小型原動機付自転車」の大きさや構造の基準、歩道通行に関する基準などを定めている。

車体の大きさは長さ190cm以下で幅60cm以下。定格出力が0.6kW以下の電動機を用い、時速20kmを超える速度を出すことができないことなどを規定。運転免許は不要(16歳未満の運転は禁止)で、ヘルメット無しでも利用できる(着用は努力義務)。

また、時速6km以下であれば、自転車通行可の歩道も通行可能となる。

特定小型原動機付自転車」の大きさや構造(出典:警察庁)
(出典:Luup)

また、自転車マークに特定小型原動機付自転車が含まれるよう、規制標識の表示意味を変更する。

発表を受けて、電動キックボードのシェアサービスを展開するLuupは、新しい交通ルールの適用に向けて車両やアプリの改善を進めると表明。7月の施行に向けて啓発活動や車両やアプリのアップデートを行なっていく。また、施行前までは「現行のルール」に従って利用するよう呼びかけている。