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帰国後の待機期間、ワクチン接種で14日→10日間に短縮

政府は、海外からの帰国・入国者に対して求めていた自宅などでの待機期間について、これまでの14日から最短10日に短縮する。10月1日0時以降に入国・帰国するワクチン接種証明書を持つ人が対象で、入国後10日目以降のPCR検査で陰性と判明した場合、以降の待機義務を解除する。

また、検疫所の宿泊施設における3日間の待機対象となる、変異株流行国・地域からの入国・帰国者についても、ワクチン接種証明書を保持している場合は、宿泊施設での待機を不要とする。

対象となるワクチン接種証明書は、日本政府発行の「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」と地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」、日本の医療機関等により発行された「新型コロナワクチン接種記録書」。

外国で発行されたワクチン接種証明書は、氏名、生年月日、ワクチン名/メーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載(日本語もしくは英語)され、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカの各ワクチンの2回接種を示し、指定の国・地域の政府等公的な機関で発行されたもの。