ニュース

入国時の待機期間、最短3日に短縮

政府は、海外からの帰国・入国者に対して求めていた自宅などでの待機期間について、これまでの10日から最短3日に短縮する。11月8日から適用する。

新型コロナワクチンの接種が進む中、ワクチンの有効性等も踏まえ、水際措置を段階的な見直しを開始。ワクチン接種者に対する入国後の行動制限を、現在の最短で10日から3日に短縮する。

短縮に必要なものは、外務省と厚生労働省で有効と確認した「ワクチン接種証明書」を保持していることと、事前に受け入れ責任者を通じて行所管省庁による行動計画活動計画書等の審査を受けたこと。加えて、3日目に検査を受けて問題がなければ、4日目からは仕事などの活動を認めることとなる。受け入れ責任者の存在と審査が前提で、出発前の検査陰性確認なども必要。

商用・就労目的の短期滞在者と、すべての長期間滞在者について、入国者総数の枠内で認める。今回、新たに新規入国が認められる留学生や技能実習生については、原則14日間待機とする。また、観光目的の入国は、今回の措置の対象とならない。

現状の感染状況やワクチン接種の進捗、経済界などからの要望などから、入国制限の緩和を判断。今後も感染状況等の変化により機動的に見直していく。