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経産省、新型コロナによる売上減で最大200万給付。個人事業者も対象

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、「持続化給付金」を支給する。目的は、感染症拡大により大きな影響を受ける事業者に対し、 事業の継続を下支えし、再起の糧とするため。

給付額は、昨年1年間の売上からの減少分を上限とし、最大で法人は200万円、個人事業者は100万円。計算方法は「前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12カ月)」を基本とする。昨年創業した場合の対応は引き続き検討する。

支給対象は、資本金10億円以上の大企業を除いた、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象となる。

前年同月比▲50%月の対象期間は、2020年1月から12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択する。

申請・給付時期については、補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始。電子申請の場合、申請後2週間程度での給付を想定している。支給方法は申請者の銀行口座への振り込み。

申請に必要な情報等は、住所、口座番号、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿等、および法人は法人番号、個人事業者は本人確認書類。口座番号の確認は、法人は法人名義、個人事業主は個人名義の通帳の写しで行なう。事業収入額の帳簿等についての様式は問わない。

申請方法は、Web上での申請を基本とし、必要に応じ、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行なう窓口を順次設置する。

その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週の確定・公表を予定する。