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持続化給付金、10万円未満も切り捨てずに支給。算定方法見直し

中小法人に対し最大で200万円、個人事業主に最大100万円を支給する「持続化給付金」の支給額算定方法が変更された。従来は、所定の算定式で給付額を算定し、10万円未満の額を切り捨てる運用としていたが、10万円未満の額についても後日支給するよう改める。

8日に経済産業省が発表した。持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上減少した法人や個人事業者を対象に、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために支給するもの。支給額は法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円。5月1日から申請を受付、8日からは支給も開始されている。

給付額の判断基準となる売上減少分の計算方法は、「前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12カ月)」。当初は、10万未満の額は「切り捨て」と告知していたが、10万円未満の額も給付を希望する声が多く寄せられたため、10万円未満の額についても後日支給することとした。追加給付を受けるための再度の申請は不要。

なお、持続化給付金の申請は、初日の5月1日17時に56,000件を受付。8日の支払いは、23,000件、約280億円。7日17時までの累計申請数は約50万件としている。申請後の振込みまでの目安は、約2週間。