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危険ドラッグの成分3物質が新たに指定薬物に。厚生労働省発表

厚生労働省は、3物質を新たに「指定薬物」として指定する省令を公布し、2018年11月24日に施行することを発表した。

新たに指定された指定薬物の名称は以下の3物質。
[物質1]
省令名:N-エチル-1-(3-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン
通称等:3-FEA、3-fluoroethamphetamine

[物質2]
省令名:N-エチル-1-(4-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン
通称等:4-FEA、4-fluoroethamphetamine

[物質3]
省令名:N- (1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルシクロプロパンカルボキサミド
通称等:Cyclopropylfentanyl

施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。

なお、これらの物質は、輸入時に新たに発見された物質や海外で流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していくという。