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タバコのルールが変わる。改正健康増進法が4月から全面施行

「なくそう!望まない受動喫煙。」より

2018年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律が、4月1日より全面施行される。これにより、喫煙ルールがどのように変わるのか、屋内施設や店舗などの喫煙ルールをまとめた。なお、都道府県条例等により、さらに細かいルールが定められている地域もあるが、ここでは法律部分のみ紹介する。

健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法/改正法)は、タバコの煙を非喫煙者が吸い込むこと(受動喫煙)を防止するための法律。2019年7月から学校、病院、児童福祉施設といった一部施設での原則敷地内禁煙などの施行が進められており、4月1日より全面施行される。

ルールは大きく、「屋内の原則禁煙」、「喫煙室設置」、「喫煙室への標識掲示義務付け」、「20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止」の4つが定められる。違反すると、罰則の対象となることもある。

なお改正法では、「タバコ」と「加熱式タバコ」の2種類のタバコが想定されている。タバコとは、燃焼による煙が発生するタバコのことで、紙巻タバコ、葉巻タバコなどに代表される。以下、記事中では「紙巻タバコ」と表現する。加熱式タバコとは、燃焼による煙が発生しないタバコのことで、「IQOS」、「glo」、「プルーム」シリーズなどが代表的な製品。

屋内の原則禁煙

多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となる。施設によっては屋外を含めた施設内が原則禁煙となり、学校・病院・児童福祉施設といった行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、屋内は完全禁煙。喫煙室等の設備を設けることもできない。ただし屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができる。

また、飲食店等において、所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式タバコ専用室、目的室)の設置ができる。

屋内では喫煙室設置

改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、類型・場所ごとに、喫煙室の設置が認められている。

喫煙室には「喫煙専用室」、「加熱式タバコ専用喫煙室」、「喫煙目的室」、「喫煙可能室」の4種類があり、このうち喫煙目的室を設置できるのは特定事業目的施設に限定、喫煙可能室は既存特定飲食提供施設に限定されている。

「なくそう!望まない受動喫煙。」より

それぞれ喫煙できるタバコの種類は、喫煙専用室、喫煙目的室、喫煙可能室が紙巻タバコを含めたすべてのタバコ、加熱式タバコ専用喫煙室が加熱式タバコのみで紙巻タバコは不可となっている。

設置や飲食等の提供については、設置可能施設が限定されている喫煙目的室、喫煙可能室は別途の説明とする。

喫煙専用室と加熱式タバコ専用喫煙室は、施設の一部に設置可となっている。つまり、施設内は原則禁煙とし、施設内の一角に喫煙室を設置することを認めている。飲食等の提供は、喫煙専用室では不可、加熱式タバコ専用喫煙室では可能。つまり利用者は、喫煙専用室の場合はトイレに行く感覚で一度席を離れる必要があるが、加熱式タバコ専用喫煙室であれば飲食しながら喫煙できる。

一方、喫煙目的室と喫煙可能室は、施設内全部を喫煙可能にできる点が上記2つと大きく異なり、また飲食等の提供も可能となっている。つまりこれら2つは、利用者にとっては飲食しながら紙巻タバコを喫煙できる。

喫煙目的室を設置できる施設は、シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)。喫煙可能室は、4月1日時点で営業、かつ資本金5,000万円以下、客席面積100m2以下の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)。ちなみに東京都では「従業員がいない」ことも条件の1つに定めている。

なお、加熱式タバコ専用喫煙室と喫煙可能室は「経過措置」となっている。

標識掲示義務と20歳未満喫煙エリア立入禁止

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設に対し、指定された標識の掲示が義務付けている。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となる。

「なくそう!望まない受動喫煙。」より

20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合でも、屋内、屋外を含めたすべての喫煙エリアへの立入は禁止される。従業員の場合も同様。

厚生労働省は、今後も健康への影響が大きい、子供や患者の方に特に配慮し、より一層の健康リスクの低減を実現する社会へ向けた法整備を進めていくとしている。