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受動喫煙対策ステッカーは紙巻と加熱式を区別。施設に掲示義務付け

厚生労働省は、2020年4月1日より全面施行される「健康増進法の一部を改正する法律」により、喫煙設備のあるすべての施設に掲示が義務付けられる「標識」のステッカーを発表した。

主な標識は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の2種類に分けられている。

「喫煙専用室」、「加熱式たばこ専用喫煙室」の標識は、各喫煙専用室の出入口に掲示。喫煙専用室では喫煙はできるが、それ以外の飲食を始めとするサービスなどの提供は認められていない。加熱式たばこ専用喫煙室では、紙巻きたばこは吸えず、加熱式たばこのみ喫煙できる。また、飲食を始めとするサービスなどの提供が可能。

「喫煙専用室あり」、「加熱式たばこ専用喫煙室あり」の標識は、施設の出入口に掲示。それぞれ施設の一部に専用喫煙室を設置していることを示す。

なお、健康増進法の一部を改正する法律の施行は2020年の全面施行へ向けて、段階的に進められる予定。一部の施設については7月から、その後順次施行が進められていく。

ステッカーにはそのほか、喫煙目的室に関する標識、喫煙可能室に関する標識、禁煙であることを示す標識、その場所が特定屋外喫煙場所であることを示す標識といった、全16種類の標識がある。すべて画像データが「受動喫煙対策サイト」で公開されている。

喫煙目的室に関する標識/喫煙を主目的とするバー、スナック等
喫煙目的室に関する標識/たばこ販売店
喫煙目的室に関する標識/公衆喫煙所
喫煙可能室に関する標識
その他の標識