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モバイルバッテリーは機内で使用禁止 新ルールが4月24日スタート

国土交通省は、モバイルバッテリーの航空機への持込みや取扱いについての新ルールを4月24日からスタートする。持ち込める数が1人あたり2個に制限されるほか、機内での使用は禁止される。

追加される新ルールは、(1)機内持込みのモバイルバッテリーは2個(160Wh以下)まで、(2)機内でモバイルバッテリーへ充電しない、(3)機内でモバイルバッテリーからほかの機器へ充電しない、の3点。

新ルールは国際民間航空機関(ICAO)による国際基準に基づき策定されている。国際基準の改訂案に基づく国内の新ルールは、国交省から2月27日に公表されており、4月中旬の運用開始と案内されていた。ICAOが3月27日に改訂案を承認したことを受け、国内でも関連規則の一部が改正され、新しい国際基準に準拠する新ルールが4月24日からスタートすることになった。

個数と容量に制限

機内持込みが可能なモバイルバッテリーの数は容量に関わらず2個まで。預け入れ手荷物に入れることはすでに禁止されている。

すでに運用されているルールとして、容量は一製品の「ワット時定格量」(Wh)が160Whまで。160Whを超えるモバイルバッテリー、予備の電池(リチウムイオン電池)は機内に持ち込めない。

ワット時定格量は、製品の定格容量(Ah)×定格電圧(V)で求められる。定格容量がmAh(ミリアンペアアワー)表記の場合は1,000で割ってAhに換算する。

例えば、「定格容量」が5,000mAh、「定格電圧」が7.4Vのモバイルバッテリーの場合、「5×7.4=37」となり、ワット時定格量は37Whになる。定格容量20,000mAhで定格電圧7.4Vの製品は148Whになる。

電池容量が10,000mAhのリチウムイオン・モバイルバッテリーの例。裏面に定格容量5,000mAh、定格電圧7.4Vと記載されている。この製品のワット時定格量は「5×7.4=37」で37Whになる

機内持込みのルールにおいては、他の機器を充電できるリチウムイオン電池の「モバイルバッテリー」のほかに、デジタルカメラなどの電子機器から取り外した状態のリチウムイオン電池が「予備の電池」として定義されている。

デジタルカメラのリチウムイオンバッテリーの例。右上に「14Wh」とワット時定格量が記載されている。新ルールにおいて個数制限の対象外となる

ワット時定格量が100Wh以上の製品については、「モバイルバッテリー」か「予備の電池」かに関わらず、合計で2個までに制限される。

例えば、モバイルバッテリーとして上記の例にある148Whの製品を2個持ち込んだ場合、100Wh以上の「予備の電池」は持ち込めない。148Whのモバイルバッテリーが1個の場合、100Wh以上の「予備の電池」を1個持ち込める。

なお100Wh以下の「予備の電池」は「合計2個まで」という制限の対象外になる。

4月24日以降、モバイルバッテリー・予備の電池の、機内持込み・取扱いルールは以下の通りになる。

  • 預入(受託)手荷物には入れない
  • ワット時定格量160Whまで
  • ショートしないように個々に保護する
  • 収納棚に収納しない

    新ルール
  • 機内への持ち込みはひとり2個まで
  • 機内電源などからモバイルバッテリーへの充電は禁止
  • 機内でモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしない

一部のルールについて、違反した場合は航空法により罰則が科される可能性がある。また、航空会社がより厳しいルールを設けている場合もある。なお、乗務員が業務上必要な場合は適用が除外される。