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Visaに公取委が行政処分 独禁法違反の疑い

公正取引委員会は22日、ビザ・ワールドワイド(Visa)に対し、独占禁止法の規定に違反する疑いがあるとして、行政処分(確約計画の認定)を行なった。

処分の対象は、シンガポールに拠点を置く、アジアパシフィック地域の基幹拠点のビザ・ワールドワイド。公取委が問題視しているのは、手数料優遇のためにVisaの取引処理ネットワークの採用を求めたことにある。

Visaの決済においては、カードの利用確認のための「オーソリゼーション」が原則必須となっているが、決済に伴う手数料インターチェンジフィー(決済時にアクワイアラがイシュアに支払う手数料)の優遇にこのオーソリゼーションの日付を活用。優遇レートの適用には、オーソリゼーションのためにVisaの取引処理ネットワークの利用が求められ、2018年2月に通知し、21年11月から実行した結果、他社の取引ネットワークを排除する結果を生んだと公取委は指摘。独占禁止法第19条の規定に違反する疑いがあるとしている。

指摘に対し、Visaは他社を同等に扱うようにするほか、対策を5年間実施することなどを定めた「確約計画」を提出。公取委は、十分な措置であり、確約計画は確実に実施されると判断し、計画を認定した。なお、確約計画が実施されない場合は、独占禁止法の調査が再開される。