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引越し時のナンバープレート交換、次回車検時まで猶予。1月から

国土交通省は引越時の負担軽減の一環として、個人が引越しの際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行なう場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を創設。2022年1月4日から運用を開始する。特例を受けるかどうかは選択制。

特例の対象となるのは、引越しに伴い、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車ワンストップサービス(OSS)により行なう手続き。所有者と使用者が不同一の場合など、一部は特例の対象外となる。

所有者は、OSSで変更登録を申請した後、15日以内に引越先の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等あてに旧車検証(写しも可)を郵送する。運輸支局等から変更後の新車検証(備考欄に旧登録番号が記載されたもの)が郵送にて交付される。車検証(原本)の携帯がなければ運転することはできないため、旧車検証郵送の際には注意が必要。

所有者は引越し後の落ち着いたタイミングで、次回車検までに運輸支局等へ出頭することでナンバープレートの交換が可能。新車検証の備考欄から旧登録番号の記載を削除した車検証と登録事項等通知書が交付される。これらを自動車登録番号標交付代行者の窓口に提出し、新しいナンバープレートが交付される。その際、旧ナンバープレートは返納する。

新たなナンバープレートの交付を受けるのは車検時でも可能で、その場合は整備事業者に依頼できるため、出頭が不要となる。

なお、次回車検時までに新しいナンバープレートの交付を受けない場合、道路運送車両法違反に問われる場合がある。