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Go To トラベル、札幌・大阪市行き除外。キャンセル料免除の6つの条件

国土交通省は、Go Toトラベル事業を利用した、札幌市または大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置を発表。12月15日24時までに出発する旅行の新規予約について、Go Toトラベル事業の適用を一時停止するほか、予約済みであっても、12月2日から15日までに出発する旅行への適用を一時停止する。

両市を目的地とする11月24日から12月15日24時までに出発の旅行で、11月23日24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたものについては、12月3日24時までにキャンセルするなどの条件すべてを満たせば、旅行会社等へキャンセル料を支払わなくてもよいものとしている。条件は以下の通り。


    1.旅行の目的地が札幌市又は大阪市であるもの
    2.同事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
    3.予約日:11月23日24時までに予約されたもの
    4.取消日:11月24日から12月3日24時までの間にキャンセルされたもの
    5.出発日:11月24日から12月15日24時までの出発
    6.事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)

なお、札幌市または大阪市を目的地とする旅行とは、宿泊を伴う旅行にあっては宿泊地、日帰り旅行にあっては旅行会社等があらかじめ定める主たる目的地とする旅行。今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる可能性があるとしている。