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大阪府、子どもの受動喫煙防止条例を公布・施行

「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」が12月10日に大阪府議会において議決され、13日付で公布。施行期日は公布の日と定められている。

条例の中で受動喫煙の悪影響について言及した上で、「とりわけ、子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、大人や社会が子どもを受動喫煙から保護すべき」とされている。

その上で、府民および府内を通過する者に対し「子どもの周囲において受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない」とし、保護者に対しては「喫煙をする場所に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない」としている。

また条例の中で大阪府の責務と今後の活動についても触れられている。その内容として、子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策の策定、実施、市町村と連携した施策の推進、受動喫煙が子どもの健康に与える悪影響に関する知識の普及啓発や教育の推進等が挙げられている。

そのほか「検討」として「この条例の施行後一年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」としている。