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任天堂、マリカーに勝訴。公道カートでのキャラ衣装貸与禁止

任天堂は27日、公道カートのレンタルサービスを提供する「マリカー」(現商号:MARIモビリティ開発)とその代表取締役を相手とした訴訟について、東京地方裁判所から、マリカーに対して不正競争行為の差止と損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されたと発表した。

任天堂は、公道カートのレンタルサービスを提供する際に「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与するといったマリカーによる知的財産権の侵害行為の差止や、同行為から生じた損害の賠償を求めていた。

東京地方裁判所は「マリカー」という標章等がマリカーの需要者との関係で、任天堂の商品等表示として広く知られていることを認め、マリカーの営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することを禁止することが判決文中で例示された。

任天堂は、「長年の努力により築き上げてきた大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく」とコメントしている。

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