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りそな、大阪の一部高齢者のキャッシュカード限度額を10万円に制限 特殊詐欺対策
2025年12月11日 20:00
りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行の3行は、「大阪府安全なまちづくり条例」の改正と大阪府内で特殊詐欺等の被害が深刻化している状況を踏まえ、2026年3月20日から大阪府在住の70歳以上の一部の利用者を対象にキャッシュカード利用限度額を10万円に引き下げる。
対象は下記の4つの条件すべてに該当する個人・個人事業主の口座(普通・貯蓄・当座)。(1)と(4)は2025年12月31日時点、(2)と(3)は2026年2月28日時点の状況により判断する。
- 年齢が70歳以上
- 過去3年間ATMでの振込みなし
- 届け先住所が大阪府内
- 取引店が大阪府内
以降は、毎年12月31日を基準日として新たに上記(1)~(4)のすべてに該当することとなった人について、翌年1月の第3土曜日から利用限度額が引き下げとなる。
限度額については、従来は磁気ストラップ・ICチップによる引き出し・振込みの合計は1日100万円(うち引出しは50万円)まで、生体認証では100万円が上限だったがいずれも限度額は10万円となる。
引き下げ後、利用限度額を超える取引を希望する場合は、「キャッシュカード」と「本人が確認できる書類」を用意し、取引店もしくはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行の本支店で手続きする必要がある。
「大阪府安全なまちづくり条例」の改定では、「高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止」や、金融機関等が特殊詐欺の恐れを認めた場合、警察へ通報する義務があること、ATMでの振込み限度額の制限、5万円以上のプリペイド型電子マネー販売時に特殊詐欺の被害の可能性がないかを店頭で確認する義務などが盛り込まれている。

