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メルカリ 農薬・肥料の出品禁止 「薪ストーブの灰」も要注意

メルカリは、農薬と肥料の出品を12月15日から一律禁止とする。

農薬・肥料の販売は、農薬取締法により、個人・法人を問わず、インターネット上の販売・転売であっても、都道府県知事に届け出が必要。「肥料になる」などとして生産した物を繰り返し販売した場合、肥料の生産業者とみなされ、登録や規定の販売方法に従うことも必要になる。違反すると懲役や罰金の罰則があり、検挙される事案も出ている。

メルカリでは現在、出品者が届け出を行なった販売業者であるなど、ルールを満たしていれば農薬・肥料の出品・販売が可能だが、12月15日以降は一律で禁止する。出品された場合は削除される。

メルカリではこれに先立ち、ネットショッププラットフォームの「メルカリShops」にて、9月30日から農薬・肥料を販売できる体制を整えている。上記のように販売にあたっては法で定められた届け出や登録が必要で、販売時も法律に従う形で所定の商品情報を設定する必要がある。

「薪ストーブの灰」も要注意。農薬・肥料としての販売は届け出が必要

農林水産省では、インターネットオークションやフリマアプリにおいて、「市販の肥料を、販売の届け出などせずに小分けにして販売」「生産者の登録をせず、薪ストーブから出た灰を肥料として販売」などの理由で警視庁に検挙される事案が発生していると報告している。

農薬取締法は、環境・人畜への被害や、国民の食の安全に関わる重要な法律で、農薬や肥料の使用が社会問題になることも多いことを背景に、厳罰化が進んでいる。

販売者の届け出をせず、農薬取締法の規定(販売者の届出)に違反した場合、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、またはその両方が科される場合がある。

生産者として届け出を行なわず肥料を販売、および特殊肥料(堆肥など)を生産・販売した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される場合がある。個人・法人を問わず、繰り返し生産・販売すると生産業者とみなされる。

登録を受けずに化学肥料などの普通肥料を生産した場合、および普通肥料に保証票を添付せず譲渡・販売した場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方が科される場合がある。