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18歳で成人。借金やローン契約に注意

出典:政府広報オンライン

2022年4月から成年(成人)年齢が18歳になり、色々な勧誘・誘惑に接する機会が増えると予想されます。今後は18歳から1人でお金を借りられるようになりますが、金融庁では「軽い気持ちで高金利の借金はしない」、「借金返済のための借金はしない」など、注意を呼びかけています。

消費者金融業者やクレジットカード会社による貸金業協会は、自主的なガイドラインを策定し、関連業者に遵守を求めています。

通常、収入状況の把握においては、貸金業法により貸付額が50万円以下(他社との合算で100万円以下)の場合は、収入の状況を示す書類は不要とされています。

しかし若年者への貸付けに当たっては、若年者が過大な債務を負うことがないよう、ガイドラインに、「若年者への貸付けは、貸付額にかかわらず、収入の状況を示す書類の提出を受け、これを確認する」旨が盛り込まれました。

また、全国銀行協会も業界として対応を決定。若年者は一般的に金融取引を含む社会経験が少なく、今回の引き下げにより、これまで認められていた未成年者取消権を行使できなくなります。若年者に銀行カードローン等を提供する場合には、十分な配慮が必要としています。

これらを踏まえ同協会では、若年者が過大な債務を負うことがないよう、若年者に対する消費者向け貸付け(学生向け奨学ローン等を除く)について、2017年3月の「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」に加えて、下記事項を決定しています。

1.配慮に欠けた広告・宣伝の抑制

  • 会員銀行は、消費者向け貸付けに関して、ことさら若年者を対象にした広告・宣伝を行なわないよう努める。
  • 成年年齢引下げにより親権者の同意なしに銀行カードローンを利用できるようになることを強調するなど、配慮に欠けた表示等を行わないよう努める。
  • 広告・宣伝においては、引き続き過剰な借り入れに対して注意喚起をするなど、多重債務の発生抑制にも努める。

2.健全な消費者金融市場の形成に向けた審査態勢等の整備

  • 貸付け額にかかわらず、収入の状況を示す書類により、収入状況や返済能力を正確に把握することに努める。
  • 資金使途を確認するとともに、名義の貸借やマルチ商法等にかかわってい
    ないか等の注意喚起を行ない、不自然な点が見受けられる場合には、若年者本人へのヒアリングを実施するなど、慎重な対応を行なうよう努める。

また金融庁では、違法な高金利業者(ヤミ金融)を絶対に利用しないよう注意喚起。最近のヤミ金融の特徴として、インターネット取引やSNSを利用した新たな手口が増えていることを挙げています。

このほか、「給与ファクタリング」「個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」などの勧誘・広告の場合も、ヤミ金融の場合があるので注意が必要としています。