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「置き配」の盗難を補償。損保ジャパンの個人用火災保険

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損害保険ジャパンは、2021年1月に「個人用火災総合保険」を改定し、「置き配」に関する損害を新たに補償する。補償対象が拡大したことによる保険料の変更はない。

「個人用火災総合保険」で補償の対象となる家財に「荷物の受取人に配達された荷物」を追加し、損害発生時に売主や運送人から補償を受けられない場合に同保険で補償する。

追加される補償の対象の具体例は、「自宅の玄関前に設置した宅配ボックスや置き配バッグに配達された荷物」、「自宅の玄関前やメーターボックス内に配達された荷物」など。損害保険金を支払う事故は、契約の内容によって異なる。

背景として、ネット通販の利用が拡大する中で、コロナ禍における新しい生活様式に合わせた受取方法として宅配ボックスや置き配の利用が増えていることを挙げる。

一方で、盗難や破損に対して不安を感じる声が多いとともに、売主や運送人が保険に加入していない場合や、加入していても適切に配達を完了しているため利用者が受け取るまでの間に発生した事故は補償されない場合があることが課題となっていたという。

こういった背景を踏まえ、損保ジャパンでは宅配物の受け取りにおける安心感を高めるため、置き配された宅配物の損害を、個人用火災総合保険の補償対象に追加した。

適用する契約は、2021年1月1日以降を保険始期日とする契約。