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東京都、飲食店の都道や都立海上公園テラスでの営業を支援

東京都は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の支援のため、お台場海浜公園など、都立海上公園内で飲食店が臨時営業できるようにする。都道や臨港道路におけるテラス営業などについても同様に緩和。使用料などは施設付近の清掃等に協力することで免除される。期間は11月30日まで。

いずれも「3密」の回避や、「新しい生活様式」の定着に対応することが条件で、テラス営業やテイクアウトした食品を食べるためのイスやテーブル等、仮設施設の設置が認められる。申請方法は、地方公共団体又は、関係団体による一括申請で、個別店舗毎の申請はできない。食品営業については、食品衛生上の適切な管理が必要になるため、事前に保健所への相談・確認が必要。

都立海上公園では、隣接する店舗が、公園内で暫定的な営業をすることを許可。施設付近の清掃への協力で公園の使用料を免除するほか、一般の公園利用者がテラスを利用することにも協力を求める。

場所は、店舗が隣接している都立海上公園の園内で、一般の公園利用又は、構造に著しい支障を及ぼさない場所で営業が可能。

都道・臨海道路においても暫定的な営業を許可。施設付近の清掃へ協力することで占用料を免除する。ただし、店舗利用者以外がテラスを利用することは求めない。

営業可能な場所は、道路の構造又は、交通に著しい支障を及ぼさない場所を条件とし、具体的には、歩道上では、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が求められる。

同様の支援策として、国土交通省は、6月5日から11月30日までの暫定的な措置として、同省が管理する道路において、道路占用の許可基準を緩和する取り組みを行なっており、地方公共団体に対しても同様の取り組みを実施することを要請していた。