ニュース

チケットの定価以上での出品は上乗せ分の内訳必要に。ラクマ

ラクマは7月1日、興行チケット出品に関する利用規約を変更。「チケットを定価より高い価格で出品する場合は、実際に発券にかかった手数料と、送料の内訳を明記してください」とした。

フリマアプリのラクマでは、営利目的、転売目的と判断されるチケットや出品者の手元にないチケット、電子チケットを含めた実体のないチケットなどは、トラブルの原因となるとして出品を禁止。実際にかかった手数料・送料等を超えた金額の上乗せが確認された場合、営利目的での転売と判断する可能性もあるとしている。

「ラグビーワールドカップ2019」や「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」等、転売が禁止されているチケットの出品も規約違反となる。

主な違反商品は以下の通り。

  • 営利目的、転売目的と判断されるチケット類
  • 詳細情報(公演タイトル、開催日時、開催場所、座席番号、価格)が確認できないチケット類
  • チケット全体(表裏)の画像が確認できないチケット
  • 個人名の記載があるチケット
  • 使用が購入者本人に限られているチケット
  • 電子チケット(実体のない商品)
  • 予約番号のみなどを含む決済が完了していないチケット類、またそれと等しいと判断されるチケット取得権利
  • 出品時点で手元にないチケット類
  • 「ラグビーワールドカップ2019」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」等、あらかじめ転売が禁止されているチケット