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年金口座を申請不要で「公金受取口座」に登録 給付を迅速化
2026年6月30日 11:59
デジタル庁は、年金振込口座を「公金受取口座」として登録できる特例制度(行政機関等経由登録の特例制度)を2026年夏から開始する。
公金受取口座(給付金の受取口座)をまだ登録していない年金受給者のうち、不同意の申出がない場合に限り、年金振込口座が公金受取口座として登録されるもの。これにより、デジタルに不慣れな人や金融機関へ手続に出向くことが難しい場合でも、確実に給付金等を受け取れるようにする狙い。
対象となるのは、26年4月15日時点で65歳以上(生年月日が1961年4月16日以前)の年金受給者。26年8月頃から27年2月頃までに順次、簡易書留で「意向確認書」が送付されるが、年金振込口座の登録を「希望」する場合、手続は不要。年金振込口座の登録を希望しない場合のみ「不同意申出書」を45日以内に提出する。
なお、すでに公金受取口座を登録している年金受給者の場合、意向確認書は届かない。
公金受取口座は、国や行政機関等からの給付金等を円滑に受け取るための制度。あらかじめ口座を登録しておくことで、給付金等の受取の際に口座情報の記入や通帳の写しの提出などが不要になり、迅速に受け取れる。6月26日時点の登録数は、6,379万7,460人(マイナンバー保有者の61.7%)。
マイナポータルからも設定可能だが、今回そうした設定手続きが困難な人の公金受取口座利用を促すために、年金振込口座に対応する。
公金受取口座で、受け取れる給付金の種類は、年金、所得税の還付金、高額医療費など。なお、国に登録されるのは、金融機関名や口座番号などの給付金等の振込に必要な情報のみ。口座残高などの財産に関する情報は一切登録されない。



