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消毒用アルコール、転売禁止が決定

政府は22日、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を閣議決定。消毒用アルコールの転売などが禁止された。公布日は5月22日、施行日は5月26日。

国民生活緊急措置法 第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足し、国民生活の安定や国民経済の円滑な運営に支障が生じる場合に、生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などを定めることができる。

今回の改正では、第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等に、消毒等用アルコールを追加。消毒等用アルコールとは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている「アルコールを含有する医薬品・医薬部外品」、「医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品」。また、これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等。

26日以降は、消毒等用アルコールの購入価格を超える転売を禁止する。規定違反は罰則の対象となるが、施行日以前に締結された売買契約による譲渡には、罰則規定を適用しない。

なお、「メルカリ」や「ヤフオク!」、「ラクマ」などフリマ、オークションサービスでも消毒液の出品が禁止されている。