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7月からレジ袋有料化が義務に。無料配布は禁止

7月1日から、小売業を営む全ての事業者が対象となるプラスチック製買物袋の有料化が始まり、無料配布は禁止される。経済産業省は、有料化の制度概要を公表しているので、この内容を確認し、今からエコバッグなどを持ち歩く癖を身に着けよう。

紙袋などは制度上は有料化の対象外。しかし……

大手スーパーやドラッグストアなど、義務化に先んじてレジ袋有料化を進めているチェーン・店舗も多くあり、「袋は有料ですがどうされますか?」と聞かれた経験がある人も多いことだろう。

レジ袋有料化を告知しているチェーンはいずれも「プラスチックごみの削減」を目的として掲げている。まさにこれが有料化制度の目的であり、経済産業省でも、廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題に対し、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要があるとしている。

そのため、制度において有料化の対象となるのは、プラスチック製の買物袋。紙袋、布の袋、および持ち手のない袋は対象外となる。

また、厚手のもの、生分解性プラスチックの配合率が100%のもの、バイオマス素材の配合率が25%以上のものも対象外となっている。

これらが対象外である理由は、厚手のものに関しては、繰り返し使用可能であることから、過剰な使用抑制に寄与するため。なお、具体的には厚さが50μm以上のものを指す。海洋生分解性プラについては、微生物によって海洋で分解されることから、海洋プラスチックごみ問題対策に寄与するため。バイオマス素材は、植物由来がCO2総量を変えない素材であることから、地球温暖化対策に寄与するため。

ただしここで注意したいのが、制度上は対象外となっている買物袋であっても、チェーンや店舗によっては有料となる場合があること。例えば日本郵便では7月から、バイオマスプラスチックを30%配合したレジ袋を導入するが、同時に有料化する。「あそこの店は紙袋だから大丈夫」と思わず、エコバッグを携帯したほうが無難だろう。

レジ袋の価格は?

有料化の対象となるのは、小売業を営む全ての事業者で、主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行なっている場合は有料化の対象となる。

レジ袋の価格は事業者自ら設定することとなっているため、事業者により異なる。大は5円、小は2円といった形で、袋の大きさ等で異なる価格設定としているケースが多いが、気になる場合は買物時に都度確認する必要がある。

なお、1枚あたりの価格が1円未満になるような価格設定をすることは有料化にあたらないとされている。通常の買物では1円未満ということは考えられないが、「レジ袋の価格を明示しながらレジ袋と商品の合計価格を掲示し、消費者が袋を辞退した場合にはレジ袋分の価格を引いた金額を徴収する」という運用も認められており、この場合、消費者が辞退しないであろう価格に設定することも不可能ではないため、下限を設定しているものと考えられる。

合計金額にレジ袋代金を含む掲示方法は、持ち帰り飲食店において注文時に店員が毎度袋の要否を口頭で確認することによるオペレーション上の支障を考慮して、認められている。

また、1枚ごとに価格を設定する必要がある。5円で5枚まで提供可能、という価格設定は認められていない。

入れるものが商品ではない場合は無料も可

袋が無料で配布されるシーンは、買物時だけではない。例えば、景品や試供品など、購入することなく入手した物を入れるための袋が配布されるケースもある。こういったケースに関しては、「表示等により商品と明確に区別されるもの」という条件付きで、有料化の対象外になる。

消費者が袋を辞退できないケースも有料化の対象外となる。例として、福袋など袋が商品の一部である場合や、免税の袋など別の法令で決められたものが挙げられている。

そのほか、フリーマーケットや学園祭の模擬店など、物を販売しているが、それが事業ではない場合も対象外とされている。この点については、反復継続性などをもとに総合的に判断される。

プラスチック製買い物袋有料化