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CIC、「なりすまし」で信用情報を第三者へ開示の可能性 ネット開示停止

信用情報機関のシー・アイ・シー(CIC)は28日、インターネットによる信用情報の開示サービス(インターネット開示)において、利用者になりすました第三者からの開示申込みにより、信用情報を第三者に開示した可能性があると発表した。28日時点で、22名の不正申し込みと情報開示の可能性があるとしている。

CICなどの信用情報機関は、金融機関などの加盟店が融資などの判断を行なうために信用情報を扱っている。消費者は、自身の信用情報についてCICに照会を行なうことで取引情報などを確認できるほか、昨年11月からは信用状態を表す指標「クレジット・ガイダンス」も提供開始していた。

なりすましによる、第三者への誤開示の発生を受け、CICでは、当面の間インターネット開示(クレジット・ガイダンス情報を含む)を停止。信用情報の開示は、郵送による開示に限定される。

インターネット開示を停止

本件については、経済産業省、金融庁、個人情報保護委員会に報告。今後、警察にも相談を行なう予定。

今後の対応としては、加盟会員会社と協力し、早急に事実確認を行ない、なりすましによるインターネット開示が行なわれた可能性のある人に個別に連絡。被害拡大の防止のため、加盟会員会社に対して通知するとともに、連携して対応し、必要な再発防止を進めていく。