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10月以降もタクシーによるデリバリー・出前が可能に。国交省

国土交通省は、9月末まで特例的に認めていたタクシー事業者による食料・飲料の運送を10月以降も継続できるようにする。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、食料・飲料の運送ニーズの増加を踏まえ、国交省は4月21日以降、タクシー事業者が道路運送法に基づく許可を受けた上で、有償で食料等を運送することを認めていた。この間、デリバリーや出前を活用するといった「新しい生活様式」が定着し、そのニーズが引き続き見込まれるほか、タクシー事業者の食料等の運送への期待も強く、特例措置期間中も大きな問題が生じていないという。

そのため、貨物自動車運送事業法の許可の取得や一定の安全管理等に係る措置を講じることを前提とし、タクシー事業者が特例措置の期限後も食料・飲料の運送ができるよう措置した。

運送できる品目を食料・飲料に限定。また、新制度の運用にあたって、3カ月ごとに運送の状況についてモニタリングを行ない、措置の運用状況について検証を実施。事業者による許可条件の違反が発覚した場合は、許可の取消し等の措置をとる。