ニュース

運転免許有効期間の延長、郵送でも手続き可能に

警視庁は、新型コロナウイルス感染症対策として行なわれている、運転免許の有効期間を延長する手続きについて、郵送による受付を開始した。なお、神奈川県や千葉県、大阪府でも、郵送などでの受付を開始している

警視庁では、3月11日付けで、3月13日から3月31日までに有効期限が切れる人を対象に、期限を3カ月延長する措置を講じていたが、延長には本人が運転免許試験場などに出向く必要があり、感染リスクが懸念されていた。

同庁は4月8日付けで、東京都内の住所記載の免許証について郵送や、代理人での受付にも対応を開始。従来は有効期限が3月31日までの人が対象とされていたが、これも「運転免許証の更新期間を迎えている方(誕生日の1か月前から1か月後まで)」とすることで、4月以降の人も対象となった。

また、新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行なうことができず、運転免許を失効させた場合、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1カ月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができる。

なお、この他の地域でも、一部を除き、郵送などでの受付を開始している。