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12/30 TPP11協定発効。著作物等の保護期間延長の解説を文化庁が公開

文化庁は、12月30日から施行される著作物等の保護期間延長に関して、いつ以降の著作物が対象になるかや、すでに保護期間が切れている著作物の取り扱いについて等、詳細の解説をQ&A形式で公開した。

著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており、この期間を「保護期間」と定義している。この保護期間が、TPP11協定の発効日である12月30日、著作権法改正により、50年から70年に延長される。

今回公表された解説によれば、保護期間延長の対象となるのは、1968年以降に亡くなった人の著作物。1968年に亡くなった人の著作物は、1969年1月1日から起算して70年の、2038年12月31日まで保護される。従来の保護期間50年では、1968年に亡くなった人の著作物は、2018年12月31日に著作権等が消滅するとされていた。

すでに保護が切れた著作物等に関しては、保護期間の延長の対象とはならない。これは、著作権法においては、一度保護が切れた著作物等については、その保護を後になって復活させるという措置は採らないという原則があるため。改正法の施行日である2018年12月30日の前日において著作権等が消滅していない著作物等についてのみ保護期間が延長される。

外国人の著作物の保護期間に関しても、原則として70年に延長されることとなるが、日本より保護期間が短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護される。逆に、海外における日本の著作物の保護期間については、相互主義が採用されている場合には70年となる。

海外に関連する保護期間について「戦時加算」の解説も公表されている。戦時加算とは、サンフランシスコ平和条約に基づき、日本がベルヌ条約等により著作権を保護する義務を負っていた連合国および連合国の国民が戦前または戦中に取得した著作権の保護期間については、1941年12月8日(開戦時)から、戦中に取得した著作権は取得時から、当該国とのサンフランシスコ平和条約発効の前日までの期間の日数(例えばアメリカ合衆国やオーストラリアについては、開戦前取得の著作権の場合は3794日)を、通常の保護期間に加算すること。

2018年12月29日において戦時加算期間となっている著作物は、通常の保護期間によって保護されている著作物等と同様に、保護期間は50年から70年に延長されるとしている。