ニュース

新型コロナの待機期間が短縮。症状ありで7日間に

厚生労働省は、新型コロナウイルス患者に対する「療養解除基準」を改定した。有症状患者の療養解除期間は従来「発症日から10日間」だったが「7日間」に短縮、無症状者は検査で陰性が確認されたことを条件に「7日間」から「5日間」に短縮する。7日から適用開始する。

従来、有症状患者は「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、11日目から解除可能」だったが、「発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合、8日目から解除可能」に変更された。

無症状患者については、従来の「検体採取日から7日間を経過した場合は8日目に療養解除」を継続しながら、5日目の検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能となる。

ただし、いずれのケースでも感染リスクが残ることから、検温などによる健康状態の確認を行なうほか、高齢者等ハイリスク者との接触や感染リスクの高い場所の利用・会食などを避けるよう求めている。

療養期間中の外出自粛についても見直し。有症状の場合は症状軽快から24時間経過後、無症状の場合は、外出時や人との接触時は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わず、マスク着用など自主的な感染予防行動の徹底を前提に、「食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えない」としている。