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パスポートの旧姓併記、4月から要件緩和

外務省は、旅券(パスポート)の旧姓併記について、2021年4月1日以降の申請において要件を緩和するとともに、旅券上の記載方法を変更する。

これまでは、旅券の旧姓併記は厳格な要件の下で認めてきたが、2021年4月以降の申請で旧姓の併記を希望する場合には、戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写しまたはマイナンバーカードのいずれかで旧姓を確認できれば、旧姓の併記を認める。

また、旅券の身分事項ページで、併記されたものが旧姓であることを外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きを加える。国際結婚や二重国籍等、旧姓以外の別名についても、所定の要件を満たすことで併記を認め、「Alternative surname」などの説明書きを加える。