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原子力規制庁、ヤフオク等に核燃料物質の出品停止を要請

原子力規制庁は、ヤフオク!において核燃料物質が出品されていることが確認されたことを受け、ヤフーやメルカリらに販売の防止を要請する。

2017年11月、外部からの通報により「ヤフー株式会社が運営するオークションサイトにおいて、少量のウランと称する物品(四フッ化ウランと称する物質、ウラン 99%と称する物質、ウラン 98.5%と称する物質)が出品されていることを確認」した。

出品について、使用の許可等法定の手続を経ることなく核燃料物質を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとする原子炉等規制法に、違反する恐れのある事象としている。

原子力規制庁は今後、楽天、アマゾンジャパン、ヤフー、メルカリ及び日本通信販売協会に対して、使用の許可等を受けていない者による販売の防止を要請。また、インターネットを介して核燃料物質等を法定の手続を経ることなく購入することがないよう、ホームページ等で一般に周知する。

ヤフーに対しては原子力規制庁から、出品者に対する通知とオークションサイトへの掲載の停止を依頼。ヤフーは出品者に連絡を行なうとともに、取引の成立前に当該物品の出品ページは削除されていることを確認。ガイドラインにおいて、原子炉等規制法に基づき核燃料物質の使用等に関して許可または届出が必要な商品の出品を禁止する旨の基準を設けた。

なお、この件は、原子炉等規制法に抵触する恐れがある事案として、2018年1月に原子力規制庁から警視庁に通報されている。