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ふるさと納税、10月から何が変わる? 返礼品選びはお早めに
2026年9月19日 09:15
ふるさと納税の制度が10月から一部変わります。自治体の「寄附金活用可能額」が寄付額の52.5%以上となるほか、返礼品を地場産品と認めるための基準や、返礼品の調達価格についても見直しが行なわれます。
制度改正によって返礼品が一律に減額されるわけではありませんが、返礼品によっては内容の変更や提供終了する可能性があります。現在の条件で申し込みたい返礼品が決まっている場合は、シルバーウィークなどを利用して余裕を持って手続きを進めておきましょう。
10月から寄付額の52.5%以上を自治体が活用
今回の制度改正において、寄付する側にとって分かりやすい変更のひとつが、ふるさと納税で集めた寄付金の使い方に関する基準です。10月以降、自治体が受け取った寄付金のうち、返礼品や送料、各種手数料などの募集費用を除いた寄附金活用可能額を、これまでの50%以上から52.5%以上に引き上げます。
これにより、返礼品の調達費用を含めた募集に使える費用が寄付額の47.5%までとなります。なお、返礼品の費用そのものが10月から一律で2.5%減るという改正ではありません。
寄附金活用可能額の割合は今後段階的に引き上げられます。2027年10月からは55%以上、28年10月からは57.5%以上となり、29年10月以降は60%以上とする基準が設けられています。
自治体の名前を付けただけの返礼品、基準を厳格化
返礼品を地場産品として認める基準についても見直されます。これまでは、区域外で製造された製品であっても、市町村名などが記載されていることで「広報目的基準」を満たす返礼品として認められ得る仕組みになっていました。
総務省は、自治体のロゴなどを付けただけの商品が広報目的といえるのか疑義が生じているとして、実際に広報に活用されているかを判断するための条件を明確化します。
具体的には、直近1年間に自治体が広報目的で商品を自ら調達・配布・販売した実績があり、返礼品として提供する数量がその実績数量を超えないことなどを条件とします。また、指定対象期間中に自治体がその商品を広報目的で自ら調達・配布・販売する計画を定めている場合も対象となります。
「区域内で半分以上の付加価値」の計算方法も統一
また、区域内で製造・加工した製品を返礼品とする際の「付加価値基準」も見直されます。現在、製品などを返礼品とする場合は、区域内で「相応(過半)の付加価値」が生じていることが条件となっています。
しかし、付加価値をどのように計算するかは自治体によって異なっており、同じ製品を複数の自治体が地場産品と主張できるケースや、本当に区域内で付加価値の過半が生じているのか疑わしい事例も確認されています。
10月以降は、価格に基づいて付加価値割合を算出することが原則となります。また、製造・加工品については、その返礼品を製造する事業者が「価値の過半が区域内で生じた」ことを証明し、自治体は返礼品の提供を開始するまでに、その証明事項を一覧で公表することになります。
返礼品を通常の価格より高く仕入れるケースも見直し
自治体が返礼品をいくらで調達しているのかについても、チェックが強化されます。総務省による返礼品の確認では、自治体が支払う返礼品の調達費用が、事業者が一般向けに販売している価格と比べて高額なケースが確認されています。
たとえば、海外から6万円で輸入したワインを区域内の倉庫などで保管し、一般向けには8万円で販売する一方、返礼品として自治体には12万円で納品するといったことが起きているといいます。
10月以降、付加価値基準に基づく返礼品については、事業者が区域内で価値の過半が生じたことを証明する際に、一般販売価格も証明書に記載され、その内容は公表されます。




