ニュース
対面の本人確認、マイナカードなどのICチップを必須に 27年4月から
2025年12月4日 17:14
警察庁は、銀行などの対面での本人確認方法を見直し、2027年4月からはマイナンバーカードなどのICチップを読み取る方式に限定する方針を発表した。犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正に向けたもので、12月5日から26年1月3日まで意見公募を実施する。
改正では、本人確認方法の写真付き本人確認書類を、マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、日本国旅券(パスポート)等など、ICチップを搭載したものに限定するとともに、ICチップの情報の読み取りを必須とする。ICチップの読み取りは、デジタル庁によるマイナンバーカード用アプリ(マイナンバーカード対面確認アプリ)や民間のツールの活用を想定している。
犯収法では、銀行や証券などの金融機関やクレジットカード事業者などに対して、本人確認を課している。近年、偽造した身分証明書による犯罪などが増えてきたこともあり、この本人確認を厳格化し、偽造が困難なICチップの活用を必須化するもの。
改正後は、身分証の提示や画像送信のみによる本人確認は原則不可とする。写真なし本人確認書類を提示し、取引関係文書を転送不要郵便物として送付等する方法についても、対象書類を身体障害者手帳などに限定する。またICチップ付き本人確認が実施困難な非居住外国人等については、写真付き本人確認書類を提示させる。
