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この節税対策、大丈夫? 贈与の「疑問」を家族で話し合おう!
2026年8月11日 09:00
相続の節税対策に有効なのが「贈与」です。しかし、贈与のつもりが認められずに想定外の税金がかかったというケースもあります。また、家族間の贈与トラブルにも気をつけましょう。ここでは贈与でよくあるお悩み・素朴な疑問を専門家が回答します。
お盆は実家への帰省で、両親や子どもと顔を合わせる機会が多いシーズン。知らなかったでは済まされない贈与制度の基本について、この機会に家族で確認してみませんか?
この記事はインプレス刊『いちからわかる! 相続・贈与 2026年最新版』(五十嵐明彦 監修)の一部を編集・転載しています(編集部)
特定の相続人への贈与は特別受益とみなされる
特定の相続人が特別な援助を受けていた場合、「特別受益」となります。特別受益があった場合は、相続人間の公平を図るため、贈与を受けた相続人の相続分は、すでに受けた贈与の金額を考慮して減らされます。
特別受益となるのは、法定相続人に対する遺贈または贈与のうち婚姻や養子縁組、生計の資本を目的とする財産についてです。
上の図のケースでは、長女と長男が父の生前に2,300万円の援助を受けていました。相続発生時には、これも相続財産として合算して分割します。最後に特別受益を各々減額することで、公平な相続が可能になります。
時価との差額が贈与とみなされる
親が子に、不動産を一般的な価格より安く譲る行為は、「みなし贈与」です。一般的な価格との差額分にたいして、贈与税がかかります。
例えば、時価5,000万円の不動産を2,000万円で子に譲渡した場合、差額の3,000万円が贈与となり税金がかかることになるのです。贈与のつもりではなかった、というケースも多く、税務署から指摘があった時点で延滞税などが課せられる場合もあるので注意しましょう。
みなし贈与と判断される基準は「社会通念上著しく低い価格」とされています。たとえ親子間での譲渡であっても適正価格での取引を行ないましょう。
暦年贈与なども検討しよう
親が子どもの借金を肩代わりした場合も贈与となり、贈与税の対象となります。子どもは債務を弁済してもらったことで、親から利益を受け取ったとみなされるからです。
みなし贈与として税務署から追及されないための対策としては、年間110万円までの暦年贈与や相続時精算課税制度などを利用して贈与することがまず考えられます。
また、親子間であってもきちんと貸与の契約書を作成し、返済させる手段もあります。ただし契約を結んでいても返済の事実が進んでいなければ、みなし贈与と判断される可能性もあります。貸与契約を結ぶ場合は、必ず返済させるようにしましょう。
詳しい内容は、インプレス刊『いちからわかる! 相続・贈与 2026年最新版』(五十嵐明彦 監修)で解説しています。相続・贈与についてよくあるお悩みをまとめているので、家族で話し合うきっかけにするのはいかがでしょうか?
・価格:1,100円
・発売日:2026年2月26日
・ページ数:128ページ
・サイズ:A4変型判
・監修:五十嵐明彦
・内容
1章 相続の基本
2章 相続の節税対策
3章 相続の手続き
4章 贈与の基本
5章 贈与の節税対策
・監修プロフィール
五十嵐 明彦(いがらし あきひこ)
公認会計士・税理士・社会保険労務士
明治大学商学部3年在学時に公認会計士試験に合格。その後、監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)に勤務し、国内企業の監査に携わる。2001年には、明治大学特別招聘教授に。現在は、税理士法人タックス・アイズの代表社員として相続税などの資産税業務など税務業務を中心に幅広い仕事を行なう。著書に『子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。








