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電動キックボード公道走行に注意。免許は必須で適切な保安装置を

国民生活センターは、電動キックボードでの公道走行には運転免許や保安基準に適合した構造及び保安装置が必要であるとして、注意を呼び掛けている。

対象として挙げられているのは、一般的に「電動キックボード」や「電動キックスケーター」と言われる、電動式のモーター(原動機)により走行するキックボード。電動キックボードは原動機の定格出力によって区分され、0.6kW以下であれば道路運送車両法上は第一種原動機付自転車に該当し、歩道で走行することは禁止されている。

また、道路交通法の区分に応じた運転免許の保有とヘルメットの着用、道路運送車両法の区分に応じた保安基準に適合した構造及び保安装置、交付されたナンバープレートの表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入等が必要。

ただしヘルメットに関しては、経済産業省の「新事業特例制度」で認定されているシェアサービスでは「特殊小型自動車」扱いとなるため、ヘルメットの着用が任意、自転車レーンの走行が可能など、適用規則が異なる。該当するシェアサービスとして「LUUP」等がある。

LUUP等の新事業特例制度で認定されたシェアサービスでは適用規則が異なる

国民生活センターは、電動キックボードを購入する際の注意点として、道路運送車両の保安基準に適合した装置が装備されているか、購入した状態で公道を走行することができるかを確認する必要があるとする。

電動キックボード(定格出力0.6kW以下)に必要な主な保安装置は、後写鏡、警音器、前照灯、制動装置、後部反射器。最高速度20km/h以上の車両の場合はこれらに加えて、番号灯、尾灯、制動灯、方向指示器、速度計が必須装備となる。また公道走行時はナンバープレートの表示が必要。

※は最高速度20km/h以上の車両で必須の装備

最高速度20km/h未満の車両では方向指示器が必須ではない一方で、方向指示器がない場合は右左折時に手の動作による合図が必要。進行方向を合図しながらの片手運転では乗車状態が不安定になることから、交通量の多い交差点での右折時は降車して歩道を押して通行するなど安全を優先するよう促している。

そのほか、ECや店舗で販売されている、電動キックボード8銘柄、および参考品として公道走行できることが明確な1銘柄を対象にテストを実施。全銘柄とも公道走行するために必要な保安装置を装備していたものの、道路運送車両法に定める基準よりも停止距離が長くなる(1銘柄)、後部反射器の反射性能の不足(4銘柄)、警音器の音の大きさの不足(6銘柄)などが確認された。また、取扱説明書にナンバープレートの取得等、公道走行に関する説明表示がないもの(2銘柄)もあったという。

後部反射器の調査。後方100mから自動車の走行用前照灯で後部反射器を照射した様子

業界・事業者に対して、基準の性能を満たすよう改善すること、走行前の点検方法や定期的なメンテナンスの作業方法を取扱説明書に分かりやすく表示することなどの要望を出している。