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マイナンバーカード、「かざし利用」に対応

5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)が施行された。これにより、海外でマイナンバーカードを継続利用できるようになるほか、「かざし利用」などの新たな使い方が可能になる。

新たに、海外でのマイナンバーカードの継続利用に対応した。これまで海外留学や赴任する場合、マイナンバーカードが失効していたが、今後は海外赴任時などでもカードを返納せずに、継続利用できるようになる。

日本から海外に転出するときだけでなく、在外公館でもマイナンバーカードの申請や受け取りも可能。申請後、審査を経て概ね2カ月ほどでマイナンバーカードを発行するが、国や地域によっては2カ月以上かかることもあり、受取は国内では指定の受取場所、海外では在外公館となる。詳細は専用サイトで説明している

また、マイナンバーカードで暗証番号を入力しない「かざし利用」に関する規定も変更された。今後、図書館カードとしての利用、避難所入退場の際の利用などで、かざし利用を可能にしていく。

ただし、かざし利用が認められるのは、「求められる認証強度が低い場面」で、対面での利用のほか、管理/監視された施設内や区域内の環境などに限定される。オンラインや屋外での利用は不可となる、

また、初回の登録時には、電子署名/利用者証明用電子証明による暗証番号等の入力が必要で、「2回目以降」の利用で、かざし利用が可能になる。これらの確認機能を備えた、Windows用の「マイナンバーカードかざし利用クライアントソフト」も自治体等に提供される。

マイナンバーカードを避難所の入退場記録に活用。能登地震ではリーダーの調達の関係からSuicaを活用したが、今後マイナンバーカードを使った避難者把握に取り組む

また、医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士等、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加される。現在、システム整備をデジタル庁が進めており、6月以降順次、資格者の手続きをマイナポータルから可能とし、添付書類を省略可能にする。

加えて、公金受取口座登録方法を拡充。今後、日本年金機構と連携し、年金受給口座について登録するか否かを対象者に尋ね、かんたんに年金受給口座を公金受取口座に指定できるようにする。