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マイナンバーカード、海外転出後も継続利用可能に

5月27日から、マイナンバーカードを海外でも継続利用できるようになる。4月9日の閣議でマイナンバー法の一部改正が決定された。

これまで海外留学や赴任する場合、マイナンバーカードが失効していたが、5月27日以降は海外赴任などでも継続利用できるようになる。また、在外公館でもマイナンバーカードの申請や受け取りも可能になる。詳細は5月27日までに総務省や外務省から公表予定。

マイナンバーカードや公的個人認証は、住民票を基礎とする制度だが、住民票は国外提出時に消除される。そのため、これまではマイナンバーカードも利用不可となっていたが、国外に滞在する日本人も約135万人(2017年)と多く、官民手続きのオンライン化により国外転出者においても、確実な本人確認手段のニーズが高まってきた。

そのため、国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用。国外転出者によるマイナンバーカードと公的個人認証(電子証明書)の利用を実現する。

かざし利用や国家資格の手続き活用も

また、マイナンバーカードで暗証番号を入力しない「かざし利用」に関する規定も変更。図書館カードや避難所の入退場利用などで、マイナンバーカードを使いやすくする。これも5月27日から施行される。

同じく5月27日から医師、保育士、理容師、美容師、税理士、建築士など80資格がマイナンバー利用事務に追加。6月以降順次、資格者の手続きがマイナポータルから可能になり、添付書類を省略できるようにする。またデジタルに不慣れな人向けの公金受取口座の登録手法の拡充も実施。年金受給口座を公金受取口座に簡単に指定できるようにする。