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改正電子帳簿保存法、電子保存の義務化に2年の猶予

政府与党による令和4年度税制改正大綱が10日に発表された。住宅ローン控除の4年間延長などとともに、改正電子帳簿保存法(改正電帳法)における、領収書の電子保存義務化の猶予などが盛り込まれており、電子保存については2年間の猶予が設けられた。

改正電帳法では、企業の会計書類の電子化を促進のために、'22年1月の改正で様々な制限を「緩和」。電子データで保存を促進し、企業のペーパーレス化をより積極的に進めやすくする改正となっている。

ただし、データ保存について、電子データは電子での保存が必須となり、紙は紙か電子で保存と規程された。これにより、電子データで受け取った書類は紙に印刷しての保存が認められず、国税庁によって認められた要件に沿って電子保存が必要になる。

同要件に沿った電子保存のためには、対応ソフトウェア・サービスなどが必要となるが、法改正の認知が進んでおらず、導入もまだ半ばといえる。そうした中で、改正電帳法に対応できていない企業が法改正に対応するため「書類を電子データでなく紙で送ってほしい」と取引先に要望するといった事例も見られている。つまり法改正の目的の電子化に逆行する運用を求める企業が出てくる状況となっていた。

そのため、領収書など電子取引の情報保存について、2年間の猶予を設ける。'22年1月1日から'23年12月31日までに行なわれる電子取引で、制度の保存要件に沿った電子保存ができない場合でも、「やむを得ない事情がある」と認める。つまり、紙による印刷保存の対応も可能となる。