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マイナンバーカード、'21年3月から健康保険証になる。申込受付開始

マイナンバーカードが2021年3月から健康保険証として利用可能になる。マイナポータルで7日から利用申込みを開始した。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは以下の通り。

  • 顔認証付きカードリーダーもしくは4桁の暗証番号で受付が自動化される
  • 過去の薬や特定健診の情報が自動で連携。口頭で説明せずに、医師・薬剤師に情報を伝えらられる
  • 窓口での限度額を超える医療費の一時支払いが不要になる

また、転職・結婚等のライフイベント後でも、新しい保険証へ手続済であれば、健康保険証が未発行でも、マイナンバーカードで受診可能。医療費は、自己負担額のみの支払いで済む。

マイナポータルでは、薬や特定健診の情報が一覧で閲覧できるため、処方された薬の情報や自分の体の情報をいつでも確認できる。

さらに、確定申告も補助。マイナポータルからe-Taxに連携すると、医療費の領収書を管理しなくてもマイナポータルで医療費情報を管理可能。確定申告が楽になる。

健康保険証として使うには、マイナンバーカードと暗証番号、マイナンバーカード読み取り対応のスマホ(もしくはPCとICカードリーダ)、マイナポータルAPのインストールが必要。

7日からマイナンバーカードの健康保険証利用の申込が開始。2021年3月から医療機関・薬局におけるマイナンバーカードの健康保険証利用と特定健診情報の連携がスタートし、同10月から薬剤情報・医療費情報の連携も開始する。

今後の機能強化も予定。開始時点では、医師等と共有できる情報は、薬剤情報・特定健診情報のみだが、2022年夏を目処に手術、移植、透析、医療機関名などに拡大する予定。また、電子処方箋の仕組みも'22年夏を目処に構築予定で、薬剤情報の共有をリアルタイム化する。現在対象になっていない生活保護受給者の医療券も対象にしていく方針。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に向け、医療機関・薬局からの「顔認証付きカードリーダー」の申請受付を開始。カードリーダーは、申請により社会保険診療報酬支払基金から、医療機関・薬局に無償で提供される。