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マイナンバー通知カード廃止。5月25日以降引越すと証明書類として無効に

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等が、5月25日に廃止される。これにより、これまでと同じようにできることと、できなくなることが発生する。これらについて、総務省や自治体が公表している内容を確認しておこう。

マイナンバーカードのオンライン交付申請はできる

通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書を持っていれば、スマホやパソコンを使ったマイナンバーカードのオンライン交付申請ができる。改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能。

マイナンバーを証明する書類として条件により使用できる

通知カードの表面記載事項(氏名、住所等)が住民票に記載されている事項と一致していれば、マイナンバーを証明する書類として使用できる。

転居等があると証明書類として使用できない

通知カードの表面記載事項が住民票と一致していない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できない。表面記載事項の変更手続きは5月24日まで可能だが、5月23日、24日が土日のため、自治体によって最終対応日は異なる。

廃止後は、記載事項の変更手続きもできなくなるため、5月25日以降、転居等により住民票の内容の変更があった場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなる。

通知カードの再交付申請はできない

廃止後は、再交付申請手続きができなくなる。再交付の申請は記載事項変更手続きと同様、廃止日前日まで可能。

通知カード以外のマイナンバーを証明する書類

マイナンバーを証明する書類として有効なものとして、マイナンバーカードや有効な通知カードのほか、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書がある。

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通知カードがない場合のマイナンバーカード申請

通知カードに同封された交付申請書が、紛失等により手元にない場合でも、オンラインや郵送による交付申請が可能。オンライン交付申請については、居住する市区町村でQRコード付きの交付申請書を入手して行なう。郵送については、専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードして行なう。

なお、通知カード廃止後の対応は自治体ごとなので、詳細は居住地域の自治体の情報を確認しよう。